(日個連)個人タクシー 第一事業団協同組合

組合員(事業者)の方へ

トピックス


◆◆◆優良乗り場新設のお知らせ(R2.5.25)◆◆◆

令和2年6月1日午前10時から、新たにT-CATおよび松屋浅草西側優良乗り場となります。

優良タクシー乗り場への不正入構は、過怠金10万円賦課の対象となりますので、ご注意ください。

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◆◆◆優良乗り場新設のお知らせ(R2.2.3)◆◆◆

令和2年2月3日午後10時から、新たに銀座6号乗り場および銀座10号乗り場優良乗り場となりますので、ご注意ください。

これにより銀座乗禁地区内の一般タクシー乗り場はすべて優良タクシー乗り場となります。


優良タクシー乗り場への不正入構は、過怠金10万円賦課の対象であり、全案件、同処分となっています。

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◆◆◆都営協指定講習会開催のお知らせ(R01.10.10)◆◆◆

令和元年10月21日に都営協指定講習会が開催されます。ネクタイを着用の上、必ず出席願います。


受付時間:12:30〜13:00

場  所:なかのZEROホール

     東京都中野区中野2-9-7

     03-5340-5000


出席できない場合に、他団体が開催する都営協指定講習会に出席することはできませんのでご注意ください。

欠席者は都営協本部(大塚)で1月・2月に開催される特別講習会に出席していただくことになります。特別講習会の費用は3,000円(正当な理由のある方は無料)です。

未受講の場合はあんどん外しの懲罰が課せられますので御注意ください。




◆◆◆優良乗り場新設のお知らせ(H31.2.1)◆◆◆

平成31年2月1日から、新たに銀座3号乗り場、銀座5号乗り場および銀座7号乗り場優良乗り場となりますので、ご注意ください。

優良タクシー乗り場への不正入構は、過怠金10万円賦課の対象となります。

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◆◆◆健康診断の受診について(H30.5.1)◆◆◆

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び適用について」の一部改正により、少なくとも1年以内に1回の健康診断の受診が義務であることが明確化されました。

「深夜業を営む業務」を行うか否かの基準により健康診断の受診回数が異なります。なお、当組合でも年に2回の健康診断を実施していますのでご利用ください。


「深夜業を営む業務」を行わない方1年以内に1回

「深夜業を営む業務」を行う方………6月以内に1回


※「深夜業を営む業務」とは、業務の状態として深夜業(22:00〜翌5:00)を1週1回以上または1か月に4回以上行う業務をいいます。


検査項目(11項目)についてはこちらをご覧ください




◆◆◆賦課金納入について(H29.3.3,H29.10.1)◆◆◆

当組合の賦課金納入期限は毎月15日ですが、都営協への支払日は毎月10日であるため、当組合の納入期限よりも都営協への支払日の方が早く到来します。
そのため、現状での組合員の皆様からの納入時期からすると、都営協への支払額が不足する状態となっています。この状態が継続すると、賦課金納入期限を毎月5日へと変更せざるを得ない状況となっています。
そこで、賦課金納入については、できる限り毎月5日頃までに納入していただきますよう御協力をお願いいたします。



◆◆◆優良乗り場新設のお知らせ(H29.4.4)◆◆◆

平成29年4月24日から、新たに銀座2号乗り場および銀座9号乗り場優良乗り場となりますので、ご注意ください。

優良タクシー乗り場への不正入構は、過怠金10万円賦課の対象であり、全案件、同処分となっています。

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◆◆◆事業の休止届出書および廃止届出書の提出時期について(H28.12.20)◆◆◆

事業の休止届出書および廃止届出書については、従来、休止・廃止の日から30日以内に届け出ることとなっていましたが、道路運送法の改正により、休止・廃止の30日前までに届け出ることが義務付けられ、事前の届出が要求されることとなりました。特に事業の廃止をされる方は、約2か月前までに事務局・陸自係へ連絡をお願いします。






過去のトピックス

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各支部業務受付時間について(R3.1.15)

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組合への提出物について(H28.11.1)

 ⇒組合への提出物と期限についてはこちら